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長野県青色申告会連合会

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青色申告制度とは

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青色申告制度とは

青色申告制度とは

青色申告制度は、わが国の納税制度の根幹をなす申告納税制度です。
一定の帳簿を備え付け、記帳された記録にもとづいて申告・納税を行います。
特典もあり、青色申告でない「白色申告」と比べると節税効果等もあります。
税金に限らず、国民健康保険料等の社会保険料負担額も軽減されます。
青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

  • 青色申告制度について
青色申告制度とは -一般社団法人 全国青色申告会総連合- (zenaoirobr.jp)
  • 青色申告の特典
青色申告の特典 -一般社団法人 全国青色申告会総連合- (zenaoirobr.jp)
  • 青色申告の節税効果

青色申告の節税効果(白色申告との比較) -一般社団法人 全国青色申告会総連合- (zenaoirobr.jp)

  • 青色申告承認申請書

10.pdf (nta.go.jp) 国税庁HPより

青色申告会について

  • 事業所得や不動産所得がある方

青色申告は、事業所得や不動産所得がある方が対象の制度です。
そのため、これらの所得がある方は、青色申告をするべきと言えます。

  • 所得金額を抑えたい方

青色申告をすると、最大65万円の特別控除を受けることができます。
これは、白色申告の3万円の控除額と比べて、22万円も大きい控除額です。
そのため、所得金額を抑えたい方には、青色申告がおすすめです。

  • 事業専従者給与を必要経費にしたい方

青色申告をすると、配偶者や親族に支払った給与を必要経費にすることができます。
これは、白色申告では認められていない特典です。
そのため、事業専従者を雇用している方は、青色申告がおすすめです。

  • 赤字を繰り越して控除したい方

青色申告をすると、赤字になった年の所得を翌年以降に繰り越して控除することができます。これは、白色申告では認められていない特典です。そのため、赤字が出たことがある方は、青色申告がおすすめです。

  • フリーランスとして仕事をしている方
  • 個人事業主としてお店を経営している方
  • 不動産を貸している方
  • アフィリエイトやネットショップで収入を得ている方

これらの方々は、青色申告をすることで、より多くのメリットを享受することができます。

例えばこんな方は青色申告が必要です

  • 事業所得や不動産所得がある方

青色申告は、事業所得や不動産所得がある方が対象の制度です。
そのため、これらの所得がある方は、青色申告をするべきと言えます。

  • 所得金額を抑えたい方

青色申告をすると、最大65万円の特別控除を受けることができます。
これは、白色申告の3万円の控除額と比べて、22万円も大きい控除額です。
そのため、所得金額を抑えたい方には、青色申告がおすすめです。

  • 事業専従者給与を必要経費にしたい方

青色申告をすると、配偶者や親族に支払った給与を必要経費にすることができます。
これは、白色申告では認められていない特典です。
そのため、事業専従者を雇用している方は、青色申告がおすすめです。

  • 赤字を繰り越して控除したい方

青色申告をすると、赤字になった年の所得を翌年以降に繰り越して控除することができます。これは、白色申告では認められていない特典です。そのため、赤字が出たことがある方は、青色申告がおすすめです。

  • フリーランスとして仕事をしている方
  • 個人事業主としてお店を経営している方
  • 不動産を貸している方
  • アフィリエイトやネットショップで収入を得ている方

これらの方々は、青色申告をすることで、より多くのメリットを享受することができます。

青色申告のメリット

青色申告をすると、所得金額から最大65万円を控除することができます。
これは、白色申告の3万円の控除額と比べて、22万円も大きい控除額です。

  • 青色申告特別控除

青色申告特別控除は、青色申告を行う最大のメリットです。

なお、青色申告特別控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。
要件を満たしていない場合、青色申告特別控除を受けることができません。
また、青色申告特別控除は、所得税額から控除されるため、住民税額には影響しません。

青色申告特別控除の控除額は、以下のとおりです。

・複式簿記による記帳:65万円
・簡易簿記による記帳:55万円
・簡易記帳による記帳:10万円

青色申告特別控除を受けると、所得金額から控除されるため、税額が軽減されます。
例えば、所得金額が300万円の場合、65万円の青色申告特別控除を受けると、所得金額は235万円となり、税額は約10万円軽減されます。

青色申告特別控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。

・青色申告承認申請書を作成して、所轄の税務署に提出する
・帳簿を備え付け、日々の取引を記帳する
・損益計算書と貸借対照表を作成して、確定申告書に添付する
・確定申告書を提出期限までに提出する

  • 青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは、青色申告者が、生計を一にする配偶者その他の親族に支払った給与のことです。
青色申告者が、事業に専従して働いている配偶者や親族に給与を支払う場合には、その給与を必要経費に算入することができます。

青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当と認められる金額とする必要があります。
具体的な額は、事業の規模や配偶者や親族の業務内容などによって異なります。

青色事業専従者給与を支払った場合には、その給与を必要経費に算入することで、税額を軽減することができます。

なお、青色事業専従者給与は、白色申告では認められていない特典です。

具体的には、以下の手続きが必要です。

・青色事業専従者給与に関する届出書を作成して、所轄の税務署に提出する
・給与を支払った場合、給与明細を作成する
・確定申告書に青色事業専従者給与の金額を記載する

青色事業専従者給与に関する届出書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

  • 純損失の繰越控除・繰戻還付

・純損失の繰越控除とは
純損失を翌年以降に繰り越して、翌年以降の黒字と相殺する制度です。
純損失を繰り越すことで、翌年以降の税額を軽減することができます。

・繰戻還付とは
純損失を前年または前々年に繰り戻して、前年または前々年の所得税の還付を受けられる制度です。
繰戻還付を受けると、実際にお金が手元に戻ってくるため、資金繰り面で助かるというメリットがあります。

その他にもさまざまなメリットがあります。

ご入会希望の方は、
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【お電話でのお問合せは】

長野県青色申告会連合会

090-2520-4772

受付時間:
9:00〜17:00(土日祝日休み)

長野県青色申告会連合会

〒380-0832
長野市東後町21 
グランドハイツ表参道弐番館106

電話番号:026-217-4248
FAX番号:026-266-0091

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